婿養子
婿養子(mukoyousi)結納、縁組、戸籍、相続、結婚式、結納金、跡取り、募集、手続、婿養子離婚、問題、離縁、住宅ローン

■婿養子の婚姻届・養子縁組届
これらは婿養子が筆頭者になるか、妻が筆頭者になるかで書き方が違ってきます。
けっこう書き方が難しいんですね。

婿養子の結婚の手続にはこちらが役に立つようです。

■婿養子と離婚、離縁
婿養子との離婚届・離縁届は、書き方がめんどくさいです。

婿養子の戸籍は何かとメンドウで、役所に訂正を何度か求められると思います。



■婿養子とは
婿養子について書きたいと思う。
婿養子とは、娘方との両親(もしくは片親)と養子縁組をし、なおかつその娘と結婚した者のことを指す。
婿養子という制度が、明治時代まではあったらしいが、現在の民法ではその規定はない。
だから婿養子というのは通称であり、本来の法律用語ではない。
婿養子というのは、あくまで婚姻関係と養子縁組関係のことを指す。

よって婿養子は婚姻届と養子縁組届を書く必要がある。
婿養子の婚姻届の当事者は妻と夫であり、養子縁組届の当事者は養父養母と養子である。
婿養子の各届け出用紙には、証人欄というものがあるが、これは保証人とかそういった類ではない。
婿養子になったのを見届けましたよ的な意味合いが強い。
だから証人に署名を頼まれても、別段構える必要はない。

さて婿養子の財産の関係だが、彼のものは彼のもの、妻のものは妻のもの、養親のものは養親のもの、という考え方でいい。
婿養子や妻、養親の財産はそれぞれの名義人のものであり、だれかが勝手に処分してもいいというものではない。
(もちろん婿養子の財産関係だから、表見代理が成立するケースもあるだろう。)
婿養子との婚姻関係や養子縁組関係がうまくいっているなら、財産関係でもめることは少ないだろう。
しかし、婿養子との関係が破綻した時に、財産の関係というのは複雑になってくる。
それを今から説明したいと思う。

財産において、婿養子と養親に限らず、親子は別々の人間であり、それぞれの財産はそれぞれの物だ。
養親が亡くなって婿養子に相続されたというケースでは別だが、生きている間はそれぞれの物だ。
だから婿養子が勝手に養親の財産を処分してしまうことは出来ない。
これを覚えておく必要がある。

婿養子と妻との財産関係だが、これは普通の夫婦関係となんら変わらない。
婿養子の財産と妻の財産は基本的に別々なのだが、生活を営む上では夫婦は法律上連帯責任である。
例えば婿養子が勝手に妻に内緒で冷蔵庫を買ってしまったとしても、その代金は妻も連帯責任がある。
婿養子と妻が生活のうえで欠かせない車を買ったとしても、その代金は連帯責任だ。
家も同じ。
婿養子と妻との関係は、養親との関係のそれと、若干にして大分違うのだ。

婿養子と妻が離婚してしまった場合は、財産分与という規定が設けられている。
これは婿養子とその妻がそれまで築いてきた財産を分けるという作業だ。
これは婿養子だろうと、妻だろうと名義は関係なく、夫婦二人が築いてきた財産なら原則半分に分けなければならない。
ここが婿養子と養親との財産関係と、妻の財産関係との決定的な違いである。

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■婿養子の戸籍について
婿養子の戸籍について書きたいと思う。
婿養子の戸籍は大まかに言って2パターンあり、ひとつは筆頭者が夫、ひとつは筆頭者が妻である。
婿養子の戸籍はここをまず見ることから始まる。
相続関連の手続きではこれはさほど問題ではない。
婿養子の戸籍で、これを見なければならないのが離婚・離縁の場面だ。
婿養子の戸籍で筆頭者が婿養子の場合、離婚届の書き方と離縁届の書き方が難しい。
また婿養子の戸籍で筆頭者が妻の場合も、書き方に注意が必要となってくる。
この場合、婿養子の戸籍の届けである、離婚届、離縁届が難しいので、事前に調査しておかないと窓口で書き直しを求められることもある。
婿養子の戸籍は思いのほか難しいので、事前に行政書士か窓口の人に相談すべきだ。

婿養子の戸籍には筆頭者、配偶者、実の親、養親、子ども等がきさいされており、一目瞭然で身分事項がわかる。
婿養子に限らず、これが戸籍の目的だから当たり前といえばそうだ。
婿養子の戸籍の変動は、全て離婚届や離縁届、養子縁組届や転籍届等の届出によって動く。
まれに職権によって婿養子の戸籍が変動するが、それは法令の改正であったり稀なケースだ。

■婿養子の相続
婿養子の相続について書きたいと思う。
婿養子も相続そ権利があり、それは親から子どもへと財産が相続されるので当然のことだ。
通常婿養子は養子縁組しているので、相続の権利がある。
自然の血のつながりはないが、婿養子の相続は法定血族関係が形成されるため、血族の子どもと一緒の扱いとなる。
婿養子の相続は、法定相続分でいえば、他の子どもと同じ相続分が認められている。
例えば血族のこどもと婿養子の相続分は、全員で3人いたとしたら、それぞれ3分の1ずつとなる。
もし婿養子に相続させたくないと考えている人がいたら、それは遺言書しか方法がない。
もちろん婿養子が相続を放棄すれば、なかったことになるが。
ただ、遺言書を書いても婿養子の相続には遺留分というものがあるので、そこを勘案して考えるべきだろう。
婿養子の相続で困った人がいたら、行政書士や弁護士さんに相談することをおススメする。
餅は餅屋だからだ。

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