農家へ婿養子に入るケースで知っておきたいこと |
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質問:農家へ婿養子に入ることになしました。知っておいた方が良いことはなんですか? 農家へ婿養子が入る際に 知っておきたいこと。 それが農地法です。 例えば農地を、 その農家へ婿養子に入った者へ 譲渡したいと考えた際、 農業委員会経由で都道府県知事から 農地法3条に規定している 許可が必要になるということです。 この許可の条件が 様々と法定されているので、 農家の方で、婿養子に農地を譲りたいと お考えの人は、一度農業委員会へご相談 されにいくのがいいと考えます。 【参考】 農地法第3条第1項 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、 又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、 賃借権もしくはその他の使用及び収益を 目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、 政令で定めるところにより、当事者が農業委費会(都道府県知事) の 許可を受けなければならない。 さて、農家の方が婿養子へ 生前には農地の譲渡は考えていない場合で、 その農家の方が亡くなった場合はどうなるでしょうか? これ、農家の方とそこに入った婿養子が 養子縁組をしていれば 婿養子は農業委員会の許可なく 農地を相続できます。 しかし、農家の方と、そこに入った婿養子が 養子縁組をしていない場合は、 農地を相続できないことになります。 (※もちろんその婿養子の妻である、農家の方の娘さんは相続できます。) そして、養子縁組をしていない場合、 仮に遺言で 「どこそこの農地を婿養子に遺贈する」 と書いたとすると、 やっぱり農業委員会の許可が必要になります。 農家へ婿養子に入る場合、 養子縁組の有無で 農地の所有権の流れはガラリと変わります。 農家の方で 将来的に婿養子へ農地を受けつがせたい といった場合は、 農業委員会へ相談し、 それでもパッとしないようでしたら、 行政書士へご相談ください。 行政書士は農地転用の許可申請も 代理で行うことができますので。 スポンサーリンク |
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