農家へ婿養子に入るケースで知っておきたいこと


質問:農家へ婿養子に入ることになしました。知っておいた方が良いことはなんですか?
     

 農家へ婿養子が入る際に
 知っておきたいこと。

 それが農地法です。

 例えば農地を、
 その農家へ婿養子に入った者へ
 譲渡したいと考えた際、

 農業委員会経由で都道府県知事から
 農地法3条に規定している
 許可が必要
になるということです。

 この許可の条件が
 様々と法定されているので、
 農家の方で、婿養子に農地を譲りたいと
 お考えの人は、一度農業委員会へご相談
 されにいくのがいいと考えます。

【参考】
 農地法第3条第1項
 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、
 又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、
 賃借権もしくはその他の使用及び収益を
 目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、
 政令で定めるところにより、当事者が農業委費会(都道府県知事) の
 許可を受けなければならない。


 さて、農家の方が婿養子へ
 生前には農地の譲渡は考えていない場合で、
  その農家の方が亡くなった場合はどうなるでしょうか?

 これ、農家の方とそこに入った婿養子が
 養子縁組をしていれば
 婿養子は農業委員会の許可なく
 農地を相続
できます。

 しかし、農家の方と、そこに入った婿養子が
 養子縁組をしていない場合は、
 農地を相続できないことになります。

 (※もちろんその婿養子の妻である、農家の方の娘さんは相続できます。)

 そして、養子縁組をしていない場合、
 仮に遺言で
 「どこそこの農地を婿養子に遺贈する」
 と書いたとすると、
 やっぱり農業委員会の許可が必要になります。

 農家へ婿養子に入る場合、
 養子縁組の有無で
 農地の所有権の流れはガラリと変わります。

 農家の方で
 将来的に婿養子へ農地を受けつがせたい
 といった場合は、
 農業委員会へ相談し、
 それでもパッとしないようでしたら、
 行政書士へご相談ください。

 行政書士は農地転用の許可申請も
 代理で行うことができますので。





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