再婚でなおかつ婿養子を取る場合 |
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質問:私が子連れ再婚で、なおかつ婿養子を取る場合の戸籍と法律はどうなりますか? 女性の方が離婚し、 再婚する際、婿養子の形式を取る ケースがあります。 僕もこのケースのご相談は たくさんお受けしてきました。 再婚で、なおかつ婿養子と取る場合の 戸籍手続きは 基本的に初婚の婿養子の場合と 同じです。 何が違うか。 やはりそれは子供の戸籍をどうすればよいかです。 これも戸籍のケースによって 戸籍簿にどう載るかが違ってくるんですけど、 まず、婚姻届または養子縁組届(もしくはその両方) を届出てとりあえず婿養子との再婚、となります。 次に子供の戸籍を整えることになります。 ■妻が筆頭者の場合 子供と婿養子が養子縁組するパターンと しないパターンが考えられます。 どちらにしても、子供の戸籍はうつりません。 ■婿養子が筆頭者の場合 子供と婿養子が養子縁組するパターンと しないパターンが考えられます。 どちらにしても 子供の戸籍が、夫婦の戸籍に入ることになります。 ただし、連れ子と養子縁組せずに 子供を夫婦の戸籍に入れる手続きをしなければ 子供の戸籍は、夫婦の戸籍に移らないことになります。 詳しくしりたい方は、 宣伝になってしまいますが、 子連れ再婚手続きマニュアル こちらも参考になると思います。 他にも 婿養子との子連れ再婚は 相続の流れを知っておく必要があります。 婿養子と連れ子が養子縁組したら 婿養子からの相続が発生しますし、 当然養子縁組をしなかったら、 発生しません。 再婚でなおかつ婿養子を取る場合 戸籍も相続の法律も かなり複雑になります。 スポンサーリンク |
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