再婚でなおかつ婿養子を取る場合


質問:私が子連れ再婚で、なおかつ婿養子を取る場合の戸籍と法律はどうなりますか?
     

 女性の方が離婚し、
 再婚する際、婿養子の形式を取る
 ケースがあります。

 僕もこのケースのご相談は
 たくさんお受けしてきました。

 再婚で、なおかつ婿養子と取る場合の
 戸籍手続きは
 基本的に初婚の婿養子の場合と
 同じです。

 
 何が違うか。
 やはりそれは子供の戸籍をどうすればよいかです。

 これも戸籍のケースによって
 戸籍簿にどう載るかが違ってくるんですけど、

 まず、婚姻届または養子縁組届(もしくはその両方)
 を届出てとりあえず婿養子との再婚、となります。

 次に子供の戸籍を整えることになります。

 ■妻が筆頭者の場合
 子供と婿養子が養子縁組するパターンと
 しないパターンが考えられます。

 どちらにしても、子供の戸籍はうつりません。

 ■婿養子が筆頭者の場合
 子供と婿養子が養子縁組するパターンと
 しないパターンが考えられます。
 
 どちらにしても
 子供の戸籍が、夫婦の戸籍に入ることになります。

 ただし、連れ子と養子縁組せずに
 子供を夫婦の戸籍に入れる手続きをしなければ
 子供の戸籍は、夫婦の戸籍に移らないことになります。


 詳しくしりたい方は、
 宣伝になってしまいますが、
 子連れ再婚手続きマニュアル
 こちらも参考になると思います。


 他にも
 婿養子との子連れ再婚は
 相続の流れを知っておく必要があります。

 婿養子と連れ子が養子縁組したら
 婿養子からの相続が発生しますし、

 当然養子縁組をしなかったら、
 発生しません。

 
 再婚でなおかつ婿養子を取る場合
 戸籍も相続の法律も
 かなり複雑になります。






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