「一人息子の結婚」に関連する法律は |
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質問:今度一人息子が結婚するんですけど、それに関連した法律はどんなものがありますか? 一人息子さんの結婚。 これはその息子さんがどういった形で結婚するのかで まず苗字が違ってきます。 婿養子に行く形であれば ・婚姻+養子縁組 ・婚姻のみ という2パターンが考えられますが、 どちらにしても一人息子さんが 婿養子で結婚する場合は 苗字が変わります。 次に一人息子さんの結婚のパターンとして お嫁さんを迎えるというパターンが考えれらます。 筆頭者を息子さんとすれば 苗字は変わらないです。 一般的に最も多い婚姻の形と言えます。 一人息子さんを婿養子の形で出した場合、 婿入り先と養子縁組をしていた場合は 相続権がどうなるかですが、 相続権は養子縁組をしても 実親から息子さんへの相続権がなくなることはありません。(親にかなりの暴力をふるったとかそういった特殊な事情は除いて) 加えて、養親からの相続権も発生することになります。 (養子縁組をしていなければ、養親からの相続権はありません。) ですので、一人息子さんをもし婿養子の形で 結婚させるとしたら、財産の流れを考えて、 遺言書を残す等のことは考えてもいいかもしれません。 ちなみに 法律上は「家」という考え方はありません。 昭和初期まで「家」という考え方が法律にはあったのですが、 現在はあくまで「個人」を単位として、法律は作られています。 仮に一人息子さんの結婚によって、 その苗字が変わってしまったとしても、 「個人の尊重」が法律上は認められているわけです。 スポンサーリンク |
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