「一人息子の結婚」に関連する法律は


質問:今度一人息子が結婚するんですけど、それに関連した法律はどんなものがありますか?
     

 一人息子さんの結婚。

 これはその息子さんがどういった形で結婚するのかで
 まず苗字が違ってきます。

 婿養子に行く形であれば
 ・婚姻+養子縁組
 ・婚姻のみ
 という2パターンが考えられますが、
 
 どちらにしても一人息子さんが
 婿養子で結婚する場合は
 苗字が変わります。

 

 次に一人息子さんの結婚のパターンとして
 お嫁さんを迎えるというパターンが考えれらます。

 筆頭者を息子さんとすれば
 苗字は変わらないです。
 一般的に最も多い婚姻の形と言えます。


 一人息子さんを婿養子の形で出した場合、
 婿入り先と養子縁組をしていた場合は
 相続権がどうなるかですが、

 相続権は養子縁組をしても
 実親から息子さんへの相続権がなくなることはありません。(親にかなりの暴力をふるったとかそういった特殊な事情は除いて)
 加えて、養親からの相続権も発生することになります。

 (養子縁組をしていなければ、養親からの相続権はありません。)


 ですので、一人息子さんをもし婿養子の形で
 結婚させるとしたら、財産の流れを考えて、
 遺言書を残す等のことは考えてもいいかもしれません。


 ちなみに
 法律上は「家」という考え方はありません。
 昭和初期まで「家」という考え方が法律にはあったのですが、
 現在はあくまで「個人」を単位として、法律は作られています。


 仮に一人息子さんの結婚によって、
 その苗字が変わってしまったとしても、
 「個人の尊重」が法律上は認められているわけです。





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