婿養子の苗字は、手続きによっては
意味が全く違ってきます。



 質問:婿養子の苗字ってどうなりますか?
     

 実は、婿養子の苗字の選択肢は
 多数あります。

 婚姻だけで婿養子の苗字を
 妻のものに変えてしまうのが一つ。

 婚姻と、養子縁組によって
 婿養子の苗字を妻のものに変えるのが一つ。

 もう一つは
 男性の苗字をとりあえず名乗る婚姻をし、
 将来時期を見計らって
 
 養子縁組により
 婿養子の苗字を妻のものに変えてしまうものです。


 つまり大まかにわけて
 ・婚姻届だけで婿養子の苗字を変える。
 ・婚姻届と養子縁組届によって婿養子の苗字を変える。


 この2つの選択肢があるわけです。


 苗字だけ見れば同じに見えます。

 しかし、法的意味は全然違ってきます。


 婿養子となる者が養親と養子縁組を
 するということは
 
 つまりは、本当の子供と同じ権利義務を持つことになります。
 
 だから相続の権利だって発生するし、
 婿養子から養親への扶養義務だって発生するわけです。


 苗字と言っても、
 その中身は届出によって全然ちがってくる。

 これは覚えておかなければ
 ならないことと考えます。


 ちなみにここでいう「婿養子」
 という言葉は、現在は法律用語ではありません。


 昔は「家制度」というものがあって、
 その中に「婿養子」が定義されていました。

 その時とは意味合いが全然違うので注意が必要です。

 だから苗字うんぬんで「家」がどうこうというのは
 現在では全く法の外ということです。

 現在の法ではあくまで
 「個人」を単位
として考えているということです。
 



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