婿養子縁組とは


質問:婿養子縁組とはどのような状態?
     

 婿養子縁組。

 という法律上の言葉はありません。

 民法上の普通養子縁組
 そして、同じく民法上の婚姻

 この2つがなされている状態のことを指して
 婿養子縁組というのだと考えられます。

 当事者となるのは
 養子縁組の方は
 婿となる者と養親となる者。

 婚姻の方は
 男性と女性です。

 婿養子縁組をした場合
 民法に
 「養子は養親の苗字を名乗るものとする。」旨が書かれています。
 
 なので、戸籍法上もそれが反映されており
 婿養子縁組の届をすると
 自動的に養子の苗字が変わります。


 婿養子縁組によって
 民法上は他にも
 相続関係が変化します。

 つまり養子は養親からの相続権が発生するわけです。
 
 ちなみに、養子は実親からの相続権も残っています。


 もう一つちなみに、
 この婿養子縁組をしたあと、
 別の人と養子縁組しても

 前の婿養子縁組の関係がなくなるわけではなく、
 依然として、婿養子へ養親からの相続権は残ります。

 ※これを転縁組と言います。


 また、婿養子縁組において
 養子と養親は
 親子関係が形成され、

 互いに扶養の義務が出てくるので
 養親が困窮したら
 養子は扶養の義務が出てくることになります。


 婿養子縁組は
 これら民法上と戸籍法上のことを把握して
 当事者間で合意のうえ
  
 届出を出すのが大切です。




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