養子縁組の手続き

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■普通養子縁組の手続きの流れ
「養子縁組の手続きってどうなっていますか?」
「養子縁組には2種類あって、普通養子縁組と特別養子縁組があります。
このページでは普通養子縁組の手続きについて解説したいと思います。」

1、まずは養子縁組の条件を満たしているかどうかを確認する。
養子縁組が可能な年齢や、親族関係が法定されていますので、
まずはそちらを確認することとなります。
養子縁組の条件はこちらをご覧ください。

2、養子となる者の年齢によって違ってくる養子縁組の手続き

■手続きの概要

↓養子となる者が未成年者の場合↓ ↓養子となる者が成年の場合↓
@家庭裁判所への養子縁組許可申し立て
【申立人】養親となる者
【申立先】養子になる子の住所地の管轄家庭裁判所
【必要書類】
・養子縁組許可申立書(※申し立て先で入手。もしくは家庭裁判所のHPからダウンロード)
・養親となる者の戸籍謄本(全部事項証明書)
・養子となる者の戸籍謄本(全部事項証明書)と住民票の写し
・手数料分の収入印紙
・郵送で使う切手代

以下は養子となる者が15歳未満のときの必要書類
・親権者等の養子となる者の代諾者の戸籍謄本(全部事項証明書)
・その他裁判所サイドから審理のための追加書類の提出が求められることがあります。
※養子となる者が成年であれば家庭裁判所の許可はいりません。
A市町村役場への養子縁組届の届出
【届出人】養子となる者、養親となる者の両者
【届出先】養子となる者、または養親となる者の本籍地か住所地の市町村役場
【必要書類】
・養子縁組届
・家庭裁判所からの養子縁組許可の審判書の謄本
・届出先の市町村に、養子となる者または養親となる者の本籍が無い場合、その者の戸籍謄本(全部事項証明書)
・養子となる者に親権者の他に監護者がいる場合で、同意書を別途添付する場合は同意書。
(※養子縁組届のその他の欄に、同意の旨を書いてもよい。)
・印鑑
・窓口に来た人の免許証等の身分証明となるもの
【届出受付時間】24時間365日
@市町村役場への養子縁組届の届
【届出人】養子となる者、養親となる者の両者
【届出先】養子となる者、または養親となる者の本籍地か住所地の市町村役場
【必要書類】
・養子縁組届
・届出先の市町村に、養子となる者または養親となる者の本籍が無い場合、その者の戸籍謄本(全部事項証明書)
・印鑑
・窓口に来た人の免許証等の身分証明となるもの
【届出受付時間】24時間365日


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■養子となる者が未成年者の場合の養子縁組の手続きについて
(1)養親が申立人となって、普通養子縁組許可の申立書を
養子の住所地を管轄する家庭裁判所に出し、養子縁組の許可をもらう必要があります

(2)家庭裁判所から許可がおりたら、その許可書の謄本を添付して
届出人(養親となる者や15歳以上の養子本人や15歳未満の養子の法定代理人)の住所地や本籍地の役所に
養子縁組届を届出ます。
養子縁組届の書き方はこちら
この際、届け出る役所に本籍のない者がいる場合は、戸籍謄本も添付します。
養子となる者が15歳以上であれば、養子となる者本人が、養子縁組届に署名押印することとなります。


■養子となる者が15歳未満の場合の養子縁組の手続きについて
養子となる者が15歳未満の場合の養子縁組の手続きは、基本的には上記の
未成年の場合の養子縁組の手続きと同じとなります。

違うのは養子となる者が15歳未満の場合は、その子の法定代理人の承諾が必要となり、
養子縁組届の届出人の欄には、養子となる者のお母さんやお父さんの署名押印が必要であるということです。


■養子となる者が20歳以上の成年の場合の養子縁組の手続きについて
養子となる者が成人…、つまり20歳以上の場合の養子縁組の手続きは
未成年の場合と違って、家庭裁判所からの許可は必要ありません。

届出人(養親となる者、養子となる者)の住所地、もしくは本籍地の役所に
養子縁組届を届出るだけでOKです。
養子となる者が成人の場合でも、届け出る役所に本籍のない者がいる場合は、戸籍謄本も添付します。

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■養子縁組の手続きの特殊な事例
ここで、養子となる者が未成年の場合の、養子縁組の手続きの特殊な事例を紹介したいと思います。
たとえば夫婦が離婚し、その子供の親権者は父親。
監護者は母親としたとします。

監護者とは子供を手元において育てる者のことです。
ただ、戸籍上には親権者は父親だと書かれています。
離婚の際は、親権をこういうふうにわけることができるわけです。

しかし、です。
親権をこの2つにわけた場合、その子についての養子縁組の手続きについては注意しなければなりません。

というのも、養子となる者が15歳未満の場合は、「親権者」が届出人となるからです。
監護者が手元で育てていても、その手続きには親権者の署名と押印が必要となってくるわけです。
ちなみに監護者の同意も必要となってきます。
これは特殊な事情かと思いますけど、こういうこともありえます。

もっとも子が15歳を迎えれば、前記した通り、その子本人が養子縁組の手続きを行えます。


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