普通養子縁組と特別養子縁組の違い

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■普通養子縁組と特別養子縁組の違い
「特別養子縁組と普通養子縁組ってどう違うんですか?」
「まず手続きの条件での違いがあります。
その条件の違いについてはこのサイトの「養子縁組の条件」こちらをご覧ください。
このページでは法的な中身の違いについて解説したいと思います。」

1、まずは普通養子縁組について
普通養子縁組は、養親と養子について親子関係が成立する仕組みです。
養親には養子が未成年のうちは生活保持義務があるし、
成人しても生活扶助の義務があります。
また養子の方にも、養親に対して生活扶助の義務があります。
相続関係も実の親子関係と全く同じに発生します。
すまわち養親が亡くなれば、その遺産について養子は法定相続分や遺留分が保障されています。
養子が独身のまま養親より先に亡くなれば、養親には法定相続分が保障されています。

そして、ここが特別養子と違うところなのですけど、
普通養子縁組をしても、養子は養子の実の親と関係が切れません。

すなわち、養親よりも順位は落ちるものの、養子が未成年者の場合は、
実の親には子供の生活を守る義務がそのまま残ることになります。

また、普通養子縁組をしていても、養子の実の親が亡くなった場合、
その遺産を相続する権利が養子にあることになります。

つまり、養子は、実親からも養親からも相続を受けることができるわけです。

そして、覚えておきたいのが、普通養子縁組をした養子は、再度養子縁組をすることができます。
これを転縁組と言います。
この転縁組を行ったとしても、一回目の養子縁組が切れるということではなく、
仮に一回目の養子縁組のときの養親が亡くなった場合、その遺産を養子は相続することができます。
つまり、転縁組を行った場合、養子は実親、一回目の養子縁組の養親、二回目の養子縁組の養親
それぞれからの相続を受けることとができるわけです。

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2、次に特別養子縁組について
特別養子縁組の場合、実の親との親子関係は切れます。
すなわち、養親は戸籍上「父、母」と記載され
実親の養子への扶養の義務はなくなり、また実親が亡くなったとしても
その遺産は養子へは相続されません。

戸籍上の記載も、普通養子縁組については
養親、養子ともに身分事項欄に養子縁組の事項が記載されるのに対し、
特別養子縁組の場合は、一見したら特別養子縁組とはわからない記載がされます。
(ただ、ネットで調べると結構簡単にわかってしまう。)

特別養子縁組もかなり手続きが難しいが、離縁することはできる。
離縁した場合は、実親との親子関係は復活し、すなわち上記の権利義務が復活することとなります。

特別養子縁組で違うのは、上記のようなことであり、
しかし、親子関係が形づくられるという点においては
普通養子縁組のそれをなんら変わりはありません。

特別養子縁組は、養子となる者は原則6才未満でなければならないなど、
条件も厳しいものなので、親子関係を築ければそれでよいという方は
普通養子縁組だけでもよいとするのもいいのかもしれません。


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