養子縁組によって相続はどうなるか

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■養子縁組による相続の割合について
「養子縁組によって相続ってどうなっていくんですか?」
「はい。養子縁組によって親子関係が発生しますので、
養親から相続人への相続の割合が変わってきます。
どう変わってくるかは、下記で具体例を使って説明したいと思います。」

※相続の割合は、基本的に相続人の話し合いで決まれば、どんな割合でも構いません。
下記で説明するのは、相続の話し合いが決まらなかった場合に適用されることとなる
法律で定められた各相続人の割合「法定相続分」についての説明となります。

養子縁組の相続ケース1:
養親には子供が一人(養子が1人)がいて、養親が亡くなった場合


このケースの場合、例えば養父が亡くなった場合、
養父の妻が生きていれば、妻に2分の1、養子に2分の1。
妻が既に亡くなっていれば、養子に100%の法定相続分となります。

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養子縁組の相続ケース2:
養親には子供が3人(実子が2人、養子が1人)がいて、養親が亡くなった場合


このケースの場合、例えば養父が亡くなった場合、
養父の妻が生きていれば、妻に2分の1、実子・養子に6分の1。
妻が既に亡くなっていれば、実子・養子にそれぞれ3分の1が法定相続分となります。
つまり、子供は頭割りをするわけです。

養子縁組の相続ケース3:
養親には独身の養子が一人がいて、養子が養親より先に亡くなった場合


この場合の法律で定められている相続人(これを法定相続人といいます。)は、養子の養親と実親となります。
なので、養父・養母・実父・実母がいたとしたら、養子の遺産は4分の1が法定相続分となります。

養子縁組の相続ケース4:
養親には子供が3人(実子が2人、独身の養子が1人)がいて、養子が養親より先に亡くなった場合


このケースの場合、養子と養親の実子は法律上、兄弟姉妹となりますので、養子の遺産について
養親に100%の法定相続分となります。
養子縁組によって、養親の実子と養子は兄弟姉妹となるのですけど、
養親が生きている場合は兄弟姉妹は相続人とはなりません。

養子縁組の相続ケース5:
養親には子供が3人(実子が2人、独身の養子が1人)いて、その養親は先に亡くなっており、養子がその後亡くなった場合


このケースの場合、養子縁組によって、養子と養親の実子2人は兄弟姉妹となりますので、
養子の遺産について、実子2人にそれぞれ2分の1ずつの法定相続分となります。

ちなみに、養子の方が結婚して子供がいれば、養子の遺産は妻とその子供に相続されます。
しかし、養子の方が結婚していたけど、子供がいない場合は、養子の遺産について
妻が4分の3、実子がそれぞれ8分の1ずつの法定相続分となります。
(こういったケースでは、養子の方は妻のために遺言書をのこしておくべきでした。)

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■養子縁組と実際の相続の手続き
「次に、相続の手続きがどのように進んでいくか解説したいと思います。」

1、不動産の相続手続きについて
養親が亡くなり、養親名義の不動産があって、
「複数いる相続人の中の一人へ、不動産の名義を変更したい」
というような場合、不動産の相続人への名義変更は遺産分割協議書がなければできません。

この遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印の押印が必要です。

だから、養子縁組をしていたご家族で、養父の方が亡くなった場合、遺産分割の話し合いは
・養父の妻である養母
・養子
・養父に実子がいたら実子
の3者で行われることとなります。

2、預貯金の相続について

銀行等の金融機関は、新聞の死亡欄等を常にチェックしています。
そして、預金者が死亡したことを知れば、銀行等はその口座を凍結し、
誰もお金を引きお出せないようにします。

この凍結を解除するには、相続人の誰かに預金を払い戻すか、または預貯金の名義を変更するかの手続きをしなければなりません。
そして、大抵の金融機関は自社で用意している預金払戻(名義変更)のための書類を用意しています。

これに相続人全員からの署名と実印の押印がなされて、初めて預貯金は相続できることとなります。
つまり、上記の不動産の相続のところに書いた相続人
・養父の妻である養母
・養子
・養父に実子がいたら実子
この3者全員は遺産分割協議書とは別に、
その金融機関が用意する書類に署名・押印しなければならないわけです。

3、普通自動車(白ナンバー)の相続について

実は、死亡した方が所有者となっている普通自動車(白ナンバー)の相続についても、
遺産分割協議書(自分で作成したものでも、陸運局に備え付けているものでも、ダウンロードしたものでも可)が必要となります。
もちろん各相続人の署名と実印の押印が必要となります。
その車に関しての遺産分割協議書を添付書類として、陸運局へ登録するわけです。
(手続きについては行政書士か、車を購入した自動車屋さんにお願いしてください。)


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