養子縁組の許可について

養子縁組【民法と戸籍の観点から】TOP>養子縁組の許可について

■養子縁組の許可について

養子縁組をしようとする場合、家庭裁判所から許可が必要なケースがいくつかあります。

・後見人が被後見人と養子縁組をする場合。
・養子となる者が未成年の場合、つまり20歳未満の場合。


第794条(後見人が被後見人を養子とする縁組) 
後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、
家庭裁判所の許可を得なければならない。
後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。

第798条(未成年者を養子とする縁組) 
未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。

※798条のただし書きの意味は、
例えば孫を養子とする場合や、再婚相手の連れ子を養子にする場合は
家庭裁判所からの許可は必要ないことを指します。

スポンサーリンク



養子縁組の許可ケース1:
後見人が被後見人と養子縁組をする場合


被後見人とは精神上の障害により判断能力を欠く状況にある者として、
家庭裁判所の後見開始の審判を受けた成年被後見人である者、
または、未成年者で親権を行う者がいないときの、その未成年者に法定代理人である後見人がついている
未成年被後見人を指します。

この場合、その被後見人を養子とする場合、家庭裁判所からの許可が必要となります。

成年被後見人の場合、判断能力を欠く状況にあることや、
未成年被後見人の場合、まだ判断能力が未熟なことから
これらの養子保護の視点から、家庭裁判所の許可を必要としているわけです。


養子縁組の許可ケース2:
未成年者を養子とする場合


未成年者の場合、養親となろうとする者が申立人となって、
家庭裁判所から許可をとらなければなりません。

法律は未成年者の福祉を第1に考えられています。

なので、未成年者は判断能力が未熟であることから
養子保護の視点から、家庭裁判所の許可を必要としているわけです。

スポンサーリンク




■養子縁組の許可の手続き

■許可申立人
養親となる者

■許可申立先
養子となる者の住所地を管轄する家庭裁判所

■許可申し立てに必要なもの
・養子となる者一人について800円分の収入印紙
・必要な分の郵便切手
・養子縁組許可申立書
・養親となる者の戸籍謄本 1通
・養子となる15歳以上の未成年者の戸籍謄本 1通
・養子となる15歳未満の未成年者の法定代理人の戸籍謄本 1通
・その他ケースによって家庭裁判所から要求される書類

スポンサーリンク


↓他にも養子縁組について様々な知識を紹介しています。↓
養子縁組【民法と戸籍の観点から】TOPへ