孫との養子縁組について

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■孫との養子縁組について

「孫とも養子縁組できるって聞いたんですけど…?本当ですか?」
「はい、できます。例えばおじいさんがいて、そのおじいさんの息子の子供、つまり孫と養子縁組を結び、
そのおじいさんの子(養子)とすることができるわけです。」
「本当にそんなことができたんですね。
ところで、お孫さんと養子縁組をした場合、メリット何があるんですか?」
「そうですね、養子縁組によってお孫さんは養子となるわけですから、
もしそのおじいさんが亡くなったときは、孫が相続人の一人となるわけです。」
「なるほど、普通は配偶者や子供に遺産が相続され、代襲相続でもない限り、孫には相続されないけれど、
養子縁組によって、孫を養子とすれば、孫はおじいさんの遺産を相続することができるというわけですね。」
「はい、そして、孫との養子縁組のよって相続税の面でもよいことがあります。」

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「相続税ですか?」
「相続税の基礎控除額で良い面があるんです。
平成27年1月1日より、下記の計算となります。
相続税の基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の人数
この法定相続人の人数の中に、孫を算入できることとなるので、基礎控除額が600万円ほど増えるわけです。」
※ただし、養子が法定相続人となる場合に参入できる養子の人数は
・被相続人に実の子供がいる場合
  一人までです。
・被相続人に実の子供がいない場合
  二人までです。
※平成26年12月31日までは、基礎控除額=5000万円+1000万円×法定相続人の人数
「へぇ、相続税で良い面が期待できるんですね。」
「ただし、相続税の2割加算など、いろいろ例外的なこともあるので、相続税を視野に入れた場合には
ぜひ税務署や税理士さんにご相談されることをお勧めします。」
※税務署の相続税に関する質疑応答
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4170.htm

「相続税に関してはわかりました。
ところで、孫と養子縁組する場合、相続税以外で何か気をつけることって何かないんですか?」
「そうですね。例えばおじいさんとその孫が養子縁組をすることによって
孫であると同時に養子(子)となるわけです。」
「あ、孫という立場は消えるものではないですもんね。」
「そこでちょっとややこしいことが一つでてきます。」
「ややこしい問題?」
「例えばおじいさんの息子の息子を、おじいさんが養子にしたとします。
そして、おじいさんの息子が亡くなり、その後、おじいさんが亡くなったとします。」
「つまり、お孫さんのお父さんが亡くなったあとに、おじいさんが亡くなったということですね。」
「はい。この場合、おじいさんの遺産について、孫は養子としての相続人の立場と
おじいさんの息子の息子としての立場の二つの立場を持つわけです。」
「するとどうなるんですか?」
「孫は養子としての法定相続分と、おじいさんの息子の代襲相続人としての法定相続分を得ることになるわけです。」
「??」
「例えばおじいさんには養子にした孫、妻、孫のお父さんである男の実子1人、女の実子が1人いて、
男の実子はすでに亡くなっていたとします。
この場合の法定相続分は、妻が2分の1、女の実子が6分の1、養子にした孫が6分の2を有することとなります。」
「なるほど。」
「養子である孫は、2重資格となるわけです。」

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