特別養子縁組【戸籍の手続きや子供、養親の条件等】

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■特別養子縁組における養子となる者の条件について
「特別養子縁組で、養子となれる者の条件や、
養親となれる者の条件をわかりやすく教えてください。」
「わかりました。
まずは特別養子縁組における養子となれる者の条件ですけど、
基本的には6歳未満が条件となります。」
「基本的には…、といいますと?」
「はい。例外的に、養子となる者が6歳未満のときから、養親から監護を受けていた場合は、
特別養子縁組の請求ができます。」
「監護…とは?」
「子を監督し、養育し、保護することです。
例えば、養親となる者が里子として監護している場合がそれにあたるわけです。
あと、養子が6歳未満のときから普通養子縁組をしていた場合などもそれにあたります。」
「なるほど。」
「ここで補足ですが、6歳未満から監護していることが必要であり、
6歳を過ぎてから監護を始めた場合は、特別養子縁組の条件からは外れます。」
「あ、そうなんですか」
「補足その2ですけど、8歳未満の時点で特別養子縁組の請求をしていればよく、
審理の最中に8歳を過ぎたとしても大丈夫です。
それは原則である6歳未満の場合も同じとなります。」

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■特別養子縁組における養親となる者の条件について
「特別養子縁組で、養親となれる者の条件をわかりやすく教えてください。」
「特別養子縁組における養親となれる者の条件は結構あります。
・結婚している夫婦であること。
・夫婦のうち片方が25歳以上で、もう片方が20歳以上であること。
・養子となる者に対し、養親となるものが監護し、6か月以上の監護の状況を考慮すること。
です。」
「あ、夫婦のどちらかだけと特別養子縁組をするということはダメなんですね。」
「はい、その通りです。
もっとも、未成年者を養子とする場合は、
夫婦がそろって養親とならなければならないとする
普通養子縁組のそれと同じです。
違うのはやはり年齢。
普通養子縁組の場合は、夫婦のどちらか一方が20歳以上であればよく
例えば片方が18歳でもよかったわけです。
しかし、上記のように、特別養子縁組の場合の養親の年齢は
片方が25歳以上、もう片方は20歳以上が要件となっているわけです。」
「なるほど、わかりました。」

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■特別養子縁組における戸籍の手続きについて
「特別養子縁組の戸籍の手続きについて教えてください。」
「はい、まず最初にどこに行くことになるかというと、
養親の住所地を管轄する家庭裁判所です。」
「そこで何をするんですか?」
「特別養子縁組は家庭裁判所からの許可が要件となっていますので
その申し立てをするわけです。」
「誰が申立人となりますか?」
「養親となる者です。」
「必要書類はなんですか?」
「必要な書類は次の通りとなります。」
・特別養子縁組申立書1通
・養親となる者の戸籍謄本(全部事項証明)1通
・養子となる者の戸籍謄本(全部事項証明)1通
・養子となる者の実父・実母の戸籍謄本(全部事項証明)1通
※大抵は実子と実親は同じ戸籍だと思います。
・収入印紙800円分
・切手
・その他、審理に必要な書類が各ケースによって出てくると思います。
「どんな風に審理は進んでいくんですか?」
「『子の利益のために特に必要がある』と判断するために、家庭裁判所は
原則として、相当な期間…、大体は6か月以上(1年という場合もあるそうです。)の
試験養育を経た後に審判をしているようです。」
「なるほど、結構時間がかかるんですね。」
「実親との関係が切れるわけですから、子の福祉を優先して考えると
慎重に判断することは当然といえば当然です。」
「それで、家庭裁判所から許可が下りたら、どうすればいいんですか?」
「その許可書を添付して、役所へ特別養子縁組届を届出ることとなります。」
「なるほど。ちょっと特別養子縁組の手続きって大変そうですね。」
「はい、そうですね。ですので、ご自分で手続きするのがちょっと難しいようでしたら
司法書士さんにぜひ相談してみてください。
司法書士さんは裁判所の手続きのプロですので。」

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