結婚にからむ養子縁組について

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■結婚にからむ養子縁組をケース別に
「結婚が関係する養子縁組について、いろいろなケースで教えてください。
まずは、息子の妻を養子にする場合について。」
「息子の妻、つまり養親となる者からみたら
義理の娘ですね。
この場合ももちろん養親となる者とその息子の妻は養子縁組できます。」
「その場合、息子の妻の戸籍はどうなりますか?」
「息子の妻が筆頭者となっている場合は、養親の名字を名乗ることとなるので、
息子と妻の戸籍について新戸籍が作られます。
息子が筆頭者となっている場合には、妻の戸籍の身分事項欄に養子縁組のことが書かれるだけになります。」
「なるほど。ん?しかし、息子の妻が養子になるということは
妻と息子は兄弟姉妹ということになって、兄弟姉妹が結婚しているという変なことになりませんか?」
「実の兄弟姉妹であれば結婚できませんが、
直系の血族、または3親等内の傍系の血族でない養子が兄弟姉妹であったなら結婚できます。」
「…まぁ、簡単にいうと血がつながっていない場合は、養子の兄弟姉妹とは結婚できるということですね?」
「そういうことです。」

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「では次に、娘の旦那さんとの養子縁組について教えてください。」
「娘さんの両親、もしくは片方の親と、娘さんの夫が養子縁組をする場合。
ということですね?
もちろんこの場合も養子縁組は可能です。」
「婚姻届と養子縁組届は同時に出して大丈夫ですか?」
「はい、大丈夫です。
まぁ同時に出すといっても、役所がどちらかを先に処理して、もう片方はその次に処理する
という順番にはなりますけど。」
「逆に婚姻届と養子縁組届は別の日に出してもいいですか?」
「はい大丈夫です。養子縁組届と婚姻届は全く別の届となりますので」
「娘の旦那さんと養子縁組をした場合の名字はどうなりますか?」
「娘さんが筆頭者である結婚であったとしても、
娘さんの旦那さんを筆頭者である結婚であったとしても、
娘さんの名字を名乗ることとなります。
養子は養親の名字を名乗らなければなりませんので、
娘さんの旦那さんが筆頭者であっても、養親と同じ名字を。
娘さんが筆頭者であったとしても、娘さんは養親の実子なのだから当然養親の名字を名乗ることとなります。」
「まぁつまり、娘さんの旦那さんが筆頭者であってもそうでなくても
養親と同じ名字を名乗ることとなるということですね。」
「はい、その通りです。」

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「では次に、離婚した女性の連れ子さんと、その女性の再婚相手の男性が養子縁組する場合について詳しく教えてください。」
「なるほど、この場合、届出のケースとしては4つのパターンが考えられます。
宣伝となってしまいますけど、こちらで実際の婚姻届や養子縁組届を使った記入例を使って
詳しく説明
しています。
ぜひ参考にしていただきたいと思います。」


「では次に、妻の夫が、妻の妹と養子縁組する場合について教えてください。」
「これまた相当特殊ですね。なかなかないとは思いますけど…」
「そうですね。でもありえなくなないですよね。」
「んー、確かにそうですね。
妻の夫が、妻の妹より年下であれば養子縁組できなくはないです。
この場合、戸籍としては、妻の妹は、養親である妻の夫の名字を名乗ることとなります。
また、妻の妹が、妻の夫の養子…、つまり子供となるわけですから、
妻の妹には、妻の夫の遺産の相続権も発生するわけです。」
「ということは、もしその夫と妻に実子がいなければ、養子縁組によって
妻の妹に相続させることもできることとなりますね。」
「他にも遺言書で遺贈という形で妻の妹に遺産を渡すことはできますけど、
なるほど、確かに、養子縁組によっても、相続させることはできますね。」
「なるほど。」
「ちなみに、夫は、夫の実の妹や弟を養子とする養子縁組ができます。
直系の尊属や、年上ではないためです。
ただ、この場合も、その妹や弟が結婚して名字が変わっていない限り、
養親と同じ名字を名乗ることとなります。」


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