赤ちゃんとの養子縁組【手続きはどうなるか】

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■赤ちゃんとの普通養子縁組について
「赤ちゃんとの養子縁組ってどうすればいいんですか?」
「赤ちゃんの場合、養子縁組には2種類考えられます。
一つが普通養子縁組。
もう一つが特別養子縁組です。
特別養子縁組の詳細についてはこちらをご覧ください。
このページでは赤ちゃんとの普通養子縁組について解説したいと思います。」

■赤ちゃんとの養子縁組の【条件】
「まずは赤ちゃんと養子縁組ができる条件を教えてください。」
「赤ちゃんと養子縁組ができる条件は下記の通りです。」

・養親となる者は20歳以上の成年に達していなければいけません。

・養子となる赤ちゃんは、当然未成年なので、養親となる者が婚姻していた場合、
夫婦は、夫婦がそれぞれ養父、養母となる必要があります。
どちらか片方だけが養親となることはできません。
(※ただし、事故や病気等で養子縁組の意思が持てず、意思表示できない等のときは、夫婦のうち片方だけで縁組は可能です。)

・家庭裁判所からの養子縁組の許可が必要です。
(※ただし、例えば離婚歴のある女性の赤ちゃんと、その女性の再婚相手の方が養子縁組する場合は、家庭裁判所の許可は必要ありません。
また、養子にしようとしている赤ちゃんが、養親となろうとしている方の直系卑属(例えば孫とか)のときにも家庭裁判所の許可は必要ありません。)

・赤ちゃんの法定代理人、つまり親権者である実父母等の承諾が必要です。
「なるほど。つまり赤ちゃんとの養子縁組といっても、条件としては15歳未満の未成年者の縁組と同じというわけですね。」
「その通りです。でも、現実としての違いは
例えば14歳の子が養子になるのと、0歳の赤ちゃんが養子になるのとでは、
その子が養子となることの意味を理解できるかどうかの違いはありますけど。
このことに対し、養親となる方や実親の方は、子供に対し愛情をもってフォローしていく必要があると思います。」
「そうですね。そういった心の部分については、法律はどうこうできませんね。」

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■赤ちゃんとの養子縁組の【手続き】
「では次に、赤ちゃんとの養子縁組の手続きを教えてください。」
「はい。赤ちゃんとの養子縁組の具体的手続きは下記の通りとなります。」

1、養子となる赤ちゃんの住所地を管轄する家庭裁判所に対し、
養子縁組許可の申し立てをします。
→申立書の書式はこちらでダウンロードできます。

2、許可がおりましたら、養子縁組届に下記のものを添付して、
養子または養親の本籍のある役所か、住所地の役所に届出ます。
・家庭裁判所からの許可書の謄本
・届出先の役所に本籍がない者がいた場合は、その者の戸籍謄本
・届出人の印鑑
・本人確認のための、窓口に来た人の身分証明となるもの(免許証等)

「以上が赤ちゃんとの養子縁組の手続きとなります。」
「家庭裁判所への申立書、素人でもちゃんと書けますかね?」
「赤ちゃんとのその養子縁組が誠実なものであるならば、問題なく書けると思います。
わからないところがあれば家庭裁判所の人が親切に教えてくれると思いますし。
それでも、どうしても難しいという方は、司法書士さんへ代書を頼まれてはどうかと思います。
司法書士さんは裁判所の手続き代理のプロですので。」
「わかりました。」


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「それともう一つ。
赤ちゃんとの養子縁組の届が受理されたあとの話ですけど、
その縁組のことが戸籍謄本に反映されるまで、タイムラグがあります。
届出が受理されたからといって、そのことが書かれた戸籍謄本をすぐに
取得はできません。」
「あ、そうなんですか。」
「でも、例えば補助金の期日の関係や、社会保険の扶養に入れる期日の関係で、
その赤ちゃんとの養子縁組のことが書かれた証明書がすぐにでっも欲しい、
という場合も十分に考えられます。」
「おお、なるほど。しかしでは、そんなときはどうすればよいのですか?」
「そんなときのために、養子縁組届受理証明書というものを、役所に請求することができます。
有料ですけど。
これがあれば養子縁組が確かに受理されたことを証明できるわけです。
提出の期日が迫っているものについて、この受理証明書を添付すればよいわけです。
養子縁組届受理証明書についてはこちらで詳しく解説しています。」
「なるほど。
赤ちゃんとの養子縁組については大体わかりました。」

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