養子と継子の法的違い

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■養子と継子は法的に見てどう違うのか

継子とは
「ここでは養子と継子の違いを法的に見ていきたいと思います。」
「継子…、ってこれなんと読むんですか?」
「『けいし』と読みます。でも、一般には『ままこ』と読まれています。
法的にこの言葉を使うときには『けいし』の方がよいのではないかな?
と僕個人は思います。
意味としては、配偶者の子です。」
「配偶者の子…って、例えば夫婦がいて、夫からみた妻の子ってことですよね?
え、でも夫の子ではないってことですか?」
「はい。」
「え?どういうことですか?」
「例えば妻はバツイチ子持ちで、2度目の結婚をした。こういうことです。」
「あ、なるほど。」
「このケースでの子供さんの状態が継子となります。
つまり、血のつながりのない配偶者の子供ということです。」


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継子と養子の権利義務の違い

「継子についてはわかりました。
しかし、養子縁組をした養子と、似た状態かと思います。
養子と継子の違いってなんですか?
「はい。血はつながっていないのですけど、養子は嫡出子、つまり実の親子と全く同じ
親子関係が形づくられます。
これに対し、継子は、あくまで配偶者の子であって、親子関係は形づくられないことになります。」
「そのことにより何が違ってくるんですか?」
「まず、継子の親権を持ちません。
例えば、夫婦がいて、妻の子が夫から見たら継子だったとします。
でも夫と継子は親子関係がないので、親権を行使できません。
また、子に対する扶養の義務もありません。
あくまで妻だけがその子の親権者となります。」
「なるほど。これが養子であれば、養親は親権を行使することができるんですね。」
「そうなります。
また、継子には相続権がありません。
うえの例でいえば、夫が亡くなったとしても、継子は相続人にはなれません。
相続人は妻。
そしてその妻と夫の間に子がいなければ、夫の親や夫の兄弟姉妹も相続人となります。」
「なるほど。これが養子であれば、相続人は妻とその連れ子である養子となるわけですね。」
「そうです。
ただ、継子の場合、養子縁組をしておらず、親子関係はありませんので、
うえの例での夫の扶養義務はなく、仮に夫が老齢等の理由で困窮したとしても
親族間の扶養の義務というものは発生しないこととなります。」
「逆をいえば養子の場合は、その親族間の扶養義務が発生するわけですね。」
「その通りです。養親と養子は親子となりますからね。」
「仮に継子へ遺産を相続させたい場合は、どういう手段が考えられますか?」
「いくつかありますけど、代表的なものは遺言書です。
遺言書があれば、継子へも「遺贈」という形で遺産を渡すことができます。」
「なるほど。」


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