養子縁組【養親となる者が独身の場合】

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■養親となる者は独身でもなることができる

「独身者でも養子縁組によって養親となることはできるんですか?」
「はい、できます。
ただし、普通養子縁組に限りです。
特別養子縁組では養親は夫婦でなければいけません。」
「なるほど。
独身の養親の養子となる者が何歳であっても構いませんか?」
「はい。養子となる者は0歳であっても90歳であっても
独身で養親となる者と養子縁組ができます。」

※養子となる者が、未成年者か成年かで手続きは違ってきますけど、
独身の方でも、普通養子縁組の養親となることができます。
このサイトの養子縁組の手続きのページをご覧ください。

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■独身の養親の養子縁組の要件
「では、独身で養親となる場合、まず養親の条件を教えてください。」
「はい。独身者が養親となるための要件は、
・養子となる者から見て卑属(妹や弟や子や孫など)や年下ではないこと。
・成年に達していること。
・未成年者の場合、家庭裁判所からの養子縁組の許可があること。
・養子縁組届を届出ること。
などになります。」
「なるほど。
では、養子となる者の条件を教えてください。」
「養子となる者の要件は
・養親となる者の尊属や年長ではないこと。
・養子となる者が15歳未満である場合は、親権者等の法定代理人や後見人が代わりに承諾すること。
などが挙げられます。」

養親となる者は独身者でも既婚者でも、普通養子縁組をすることができます。
既婚者は、未成年者を養子とする場合は、夫婦がそろって養父母とならなければなりませんが、
それ以外の養親の要件は独身者も同じとなります。
このサイトの養子縁組の条件のページをご参照ください。


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■独身の養親の特殊なケース

「ここで一つ、独身者の養子縁組について、特殊なケースを考察してみます。」
「特殊なケース?」
「例えば16歳で婚姻していた女性が、18歳で離婚し、そのあとすぐ養子を迎えようとする場合です。」
「ん?養親が18歳で養子縁組は無理ではありませんか?」
「ところが民法では、20歳未満であっても、一度婚姻した場合、離婚しても成年として扱うよ。
という規定になっています。
つまり、18歳であっても離婚歴のあるこの女性は成年として扱われるわけです。
そして民法には

第792条(養親となる者の年齢) 
成年に達した者は、養子をすることができる。

と書いてあることから、
離婚歴のある20歳未満の独身者も養親になることができるのではないかと
僕は考えます。」
「ああ、そうかもしれませんね。
実際、20歳未満の夫婦でも養子縁組はできますしね。」


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