養家へ入籍した場合の親族関係はどうなるか

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■養家へ養子が入籍した場合、養子サイドから見た親族関係はどうなるか
「養子縁組をすると、養子は養親の嫡出子と同じ立場となることはわかりました。
では養子から見た場合、養親以外の養家の親族とは、どういう親族関係になりますか?」
「養家の親族と、養子との親族関係について。
まず、養親の実子とは兄弟姉妹の関係となります。
養親の実子の子供、つまり養親の孫は、養子から見て甥、姪となります。
養親の兄弟姉妹は、養子から見て叔父・叔母となります。
つまり、養子縁組によって、養家…正確には養親の血族とは
実の血族と同じ親族関係が発生します。」

民法第727条(縁組による親族関係の発生) 
養子と養親及びその血族との間においては、
養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。

「ということは、養親が亡くなったあと、実子が独身のまま亡くなったとしたら
実の血族と同じ親族関係が発生することから
養子にも、兄弟姉妹であるその実子の遺産を相続する権利が発生するということですね?」
「そういうことになります。」
「では、仮に養子離縁した場合の、養子と養家との親族関係はどうなりますか?」
「養子離縁をした場合は、養家との親族関係も終了します。」

民法第729条(離縁による親族関係の終了) 
養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と
養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。

「上記の民法に書かれている通り、
養子の奥さんとかお子さんも、養子離縁によって
養家との親族関係は終了します。」


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■養家へ養子が入籍した場合、養親サイドから見た親族関係はどうなるか
「では今度は養親サイドからみた養子の血族との関係はどうなりますか?」
「養親と養子との血族については、養子の直系卑属(子や孫など)や養子の配偶者以外とは
親族関係は発生しません。
例えば養子の実父と養親との親族関係は、当然のことながら発生しません。」
「なるほど。」
「そして、養親と養子の直系卑属との親族関係について知っておかなければならないことがあります。」
「え、なんですか?」
「その前に、代襲相続という言葉について。
代襲相続というのは、遺産を相続するはずだった相続人が相続開始当初、既に死亡しており、
その死亡した相続人の子供が遺産を相続することです。」
「ふむふむ」
「そこで覚えておきたいのが、
養子縁組前に、養子の子供が生まれていた場合は、
その子供は養親の遺産について代襲相続人とはなれないことです。
養子縁組後に、養子の子供が生まれた場合は、
その子供は養親の遺産について代襲相続人になれるということです。」
参考ホームページ

「えっと、つまり、養子縁組前に生まれていた養子の子と養親の間には
親族関係が発生せず、
養子縁組後に生まれた養子の子と養親の間には
親族関係が発生する
ということですか?」
「そいうことになります。」参考ホームページ
「なるほど。
これで養子と養家の親族関係がどうなっているか
わかりました。」


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