養子縁組届の書き方

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子どものいない夫婦のための養子縁組ガイド

■養子縁組届の書き方
「養子縁組届って本籍欄とか、届出人の欄とか
どう書いたらよいかわかりません。
書き方を教えてください。」
「はい。でも、その前に、養子縁組届というものについて。
役所で用意している『養子縁組届』は普通養子縁組を指します。

特別養子縁組の場合はちゃんと
特別養子縁組届の用紙が用意されています。

ここでは普通養子縁組についての
養子縁組届についての説明となります。

それでは養子縁組届の書き方について解説していきたいと思います。」
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【養子になる人】の欄の書き方

[氏名・生年月日]
男性だったら【養子】の欄に、女性だったら【養女】の欄に
養子縁組前の氏名・生年月日を、戸籍謄本を見ながら正確に記入します。
昭和○○年とか平成○○年等、正確に書いてください。
S○○年とかH○○年はダメです。

[住所]
養子になる人の、現在の住民票に記載されている通りに記入します。
また、転入届や転居届を同時に出す場合は新住所を書いてください。

[本籍]
養子となる人の現在の戸籍謄本の通りに正確に記入します。
戸籍謄本の一番上にあるものが本籍です。

[父母の氏名・父母との続柄]
実父母の氏名と続き柄を正確に記入します。
(長男、二男、長女、次女のように)
実父母が離婚している場合は、それぞれ離婚後のフルネームを書きます。


[入籍する戸籍または新しい戸籍]
下記のように、当てはまるものにチェック(レ)を入れます。

□「養親の現在の戸籍に入る」のところは、例えば独身者が養親の戸籍に入る場合です。
この場合、養親の本籍および筆頭者を記入します。

□「養親の新しい戸籍に入る」のところは、例えば20歳以上の独身者が、養子を迎える場合です。
3代戸籍の禁止といって、養親となろうとするその20歳以上の独身者が
未だに親の戸籍に入っていた場合、その独身者を筆頭者とする養親と養子の
戸籍を作ることとなるわけです。
この場合、養親の新本籍と筆頭者を記入することとなります。

□「養子夫婦で新しい戸籍と作る」のところは、例えば夫を筆頭者としていた夫婦のうち、
夫が養子縁組をした場合、その夫婦は揃って養親の苗字を名乗ることとなります。
つまり、養子縁組前の養子夫婦の戸籍は除籍され、新しい戸籍を作ることとなるわけです。
この場合、養子夫婦の新本籍と筆頭者を記入することとなります。

□「養子の戸籍に変動はない」のところは、例えば離婚した女性を筆頭者とする戸籍に子供がいて、
その女性を筆頭者としたまま再婚し(つまり男性の苗字が変わり)、
その女性の子供と再婚相手が養子縁組をした場合です。
この場合、入籍する戸籍または新しい本籍地と筆頭者の欄は空欄となります。

[監護すべき者の有無]
連れ子さんを別に監護する人がいる場合は当てはまるものにチェックを入れてください。
例えば離婚した際、親権者と監護者をわけていた場合です。

[届出人署名押印]
養子となる人が15歳以上の場合は、本人が届出人となりますので、
必ず自分で署名、押印してください。
ハンコは認印で構いません。

【届出人】の欄の書き方
(※この欄は養子となる者が
15歳未満の場合に記入することとなります。)


[資格]
届出人は親権者(父、養父、母、養母)、後見人、特別代理人で
当てはまるところにレ(チェック)を入れます。
ちなみに親権者に養父、養母というチェック欄があるかというと、
これは養子縁組したあと、更にその養子が別の養親と養子縁組をする場合
(これを転縁組と言います。)の届出人となる可能性があるからです。

[住所]
届出人、つまり親権者等の現在の住民票の通りに書いてください。

[本籍]
届出人、つまり親権者等の現在の本籍を書きます。

[署名押印生年月日]
必ず親権者等の届出人本人が自分で署名・押印をしてください。
生年月日も戸籍謄本の通りに書いてください。
養子本人が署名押印する場合と同様、
S○○年、H○○年はダメです。


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【養子縁組届の「養子になる人」「届出人」欄記入例】



【養親になる人】の欄の書き方

[氏名・生年月日]
養親となる人の氏名、生年月日を戸籍謄本の通りに正確に記入します。
ここもS○○年やH○○年の記入はダメです。

[住所]
養親となる者の現在の住民票に記載されている通りに記入します。

[本籍]
養親となる者の戸籍謄本に記載されている通りに記入します。

[その他]
この「その他」の欄にはケースによって書き方が違ってきますし、
各地の役所によって対応が違うことがあります。
例えば、養子に監護者がいた場合、「この養子縁組に同意する」旨を書き込み
監護者が署名押印する必要があります。
(※別途監護者の同意書を添付してもよい)
このように、各家庭の事情によって、書きこまなければならない可能性が出てくるときもあるので、
必ず事前に役所に問い合わせてください。

[届出人署名押印]
必ず養親となる者が自分で署名・押印してください。
ハンコは認印で構いません。


【証人】の欄の書き方

[署名・押印・生年月日]
必ず証人本人が署名・押印してください。
証人は成人であればどなたでも構いません。

[住所]
証人の住民票の通りに記入してください。

[本籍]
証人の戸籍謄本の通りに記入してください。

養子縁組届の書き方ワンポイント
捨て印について

養子になる人やその親権者等、養親になる人や証人のハンコを
養子縁組届の欄外に押しておきましょう。
つまり捨て印です。
この捨て印があれば、ちょっとした書き間違いがあった場合、
役所の窓口で直すことができるからです。

(実は署名押印以外のところは、誰が記入してもよいのです。)

ですので、書き間違いがあった場合、捨て印の横や下に
「一字訂正」「一字消去」「二字加筆」等を書いて
少し書き直すことができるわけです。

ぜひ捨て印は押しておきましょう。


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【養子縁組届の「養親になる人」「証人」欄の記入例】




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