養子縁組届の証人について

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■養子縁組届の証人について

「養子縁組届の証人の書き方について詳しく教えてください。」
「証人の欄ですね。はい、わかりました。
証人の要件ですけど、人数は2人以上で、成人であればどなたでも構いません。
例えば20歳以上の成人であれば、養子のおじいちゃんや、養親の甥っ子でも構わないわけです。」
「外国人の方でも大丈夫ですか?」
「はい大丈夫です。そして2人以上ということなので、実は4人とか5人でもよいわけです。」
「え、そうなんですね。ところで養子縁組届の証人欄には何を書くことになりますか?」
「はい、証人の署名・押印、住所、本籍を書くことになります。
住所は証人の現在の住民票の通りに、本籍は証人の戸籍謄本の通りに書く必要があることに注意です。」
「書き損じがあったら、また証人に書いてもらわなければなりませんね。」
「そうですね。しかし、養子縁組届の欄外に、証人2人からそれぞれ捨て印を押してもらえば
仮に書き損じがあったとしても、わざわざ証人に書き直してもらう必要はなくなります。
その捨て印のところに『2字訂正』とか、『1字削除』などと、ちょっとした書き直しができるからです。」
「なるほど、捨て印はぜひ押してもらいたいと思います。」
「と、ここまでが養子縁組届の証人の欄の基本的な書き方です。
では次から応用的なことについて解説したいと思います。」

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「応用的なこと?って何ですか?」
「実は養子縁組届は口頭でも可能です。」
「口頭?養子縁組届に書き込んでそれを届出るのではなく、
役所の窓口で口で伝えるってことですか?」
「はい、その通りです。」
「そんなことできるんですか?」
「署名できない方のためなどの措置ということですね。
ただこの養子縁組の届を口頭で行う場合、注意が必要です。」
「注意?」
「養親となる方、養子となる方、証人2人以上は、全員役所の窓口へ
出向かなければならないということです。
養親と養子だけが養子縁組届に署名押印し、証人2人以上は窓口へ出向いて
口頭で届け出るというのはダメということです。」
「なるほど、そんなことができたんですね。」
「そして、証人を含めた当事者全員が、口頭で届出に必要な事項を陳述したあと、
役所側がそれを筆記し、当事者に読み聞かせ、間違いがなければ当事者から署名・押印をしてもらい、
署名ができない者の場合は、氏名を代書してもらってから押印します。」
「なるほど、なんらかの事情で、署名できない方のための考慮もされているわけですね。」
「はい、その通りです。」

戸籍法施行規則 第62条
届出人、申請人その他の者が、署名し、印をおすべき場合に、印を有しないときは、署名するだけで足りる。
署名することができないときは、氏名を代書させ、印をおすだけで足りる。
署名することができず、且つ、印を有しないときは、氏名を代書させ、ぼ印するだけで足りる。
2、前項の場合には、書面にその事由を記載しなければならない。


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