養子縁組届の必要書類

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「養子縁組届の必要書類はどんなものがありますか?」
はい。下記の通りとなります。」

・養子縁組届
・養子縁組届を提出しに来た人の顔写真付きの
身分証明となるもの(免許証やパスポート等)
・できれば届人の印鑑(書き間違いがあった場合に、訂正印として使うため。)

「そしてケースによって必要書類となるのが次のものです。」

・届出る役所に、届出人、つまり養親や養子の本籍が無い場合は
本籍が無い者の戸籍謄本(全部事項証明)各1通

・同じく届出る役所に届出人の本籍が無い場合(例えば住民票がある役所に届け出る場合)に、
養子縁組届を2通要求される自治体もあります。
届出を受けた役所が保管する用と本籍がある役所が保管する用です。
(ただ「こちらではコピーを保管しますから1通で大丈夫ですよ」という役所が多いです。)

・養子縁組届の受理証明書、もしくは不受理証明書が必要な場合は、その手数料

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「養子縁組届の受理証明書?なんですか?それ」
「はい、養子縁組届が受理されてもすぐにそれが反映された戸籍謄本が取得できるわけではありません。
場合によっては、養子縁組がなされたことの証明書である戸籍謄本が必要である場合があるわけです。
そこで使われるのが、養子縁組届の受理証明です。
これは「確かに養子縁組届は受理しました」という証明書ですので、
戸籍謄本が必要な場合に代わりのものとなるわけです。」

「なるほど。
他に養子縁組届の必要書類となるものはありませんか?」
「はい、他には養子縁組届への直接の必要書類ではないのですけど、下記のものを役所にもっていくとよいです。」

・住民票の異動を養子縁組届と同時に出したい場合は、転入届や転居届

・国民年金加入者で、氏名や住所が変わる場合は年金手帳
→氏名や住所変更の届は市区町村の窓口で行われるため

「ちなみに、養子縁組届の用紙は役所で手に入れられます。」
「はい、そうですね」
「でも、養子縁組届に限らず、戸籍関係の届出は、内容さえちゃんと書いていれば
用紙は別に役所の用紙でなくてもよいわけです。」
「え?そうなんですか?あ、そういえば、なんかの雑誌の付録で、ピンクの色の婚姻届とか聞いたことあります。」
「はい、そうですね。まぁこれは豆知識程度に覚えておけばよいかと思います。
養子縁組届は役所から入手した方が、書き込む内容に間違いがなくなりますから。」


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