養子縁組届の際の住民票について

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「養子縁組届とあわせて住民票のことも知っておきたいです。」
「わかりました。」

養子縁組届には、養子になる人の欄、養親になる人の欄、
それぞれに「住所」を書くところがあります。
ここは現在の住民票の通りに書くこととなります。

そこで、例えばA市からB市へ住所が変わるとき、
転入届をB市を届出ることとなりますが、
養子縁組届のところには、転入先の住所を書くこととなります。

役所の処理手順としては、転入届を処理してから
養子縁組届を処理することとなるわけです。

これは同じA市内で住民票を変更するときの
転居届についても同じとなります。
養子縁組届の住所の欄には、転居先の住所を書くこととなります。

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「養子縁組届の住所の欄についてはわかりました。
ところで、養子となる者が、養親の世帯に入る場合の
住民票の流れを教えてください。」
「はい。まず知っておかなかければならないのが、
養子縁組等の戸籍の届と、住民票の届は全くの別物だということです。」
「はい。」
「だから、養子縁組届を届出たからといって、養子の住所が自動的に変わるわけではありません。
住民票移動の手続きが別途必要となります。
「なるほど。」
「まず、養子となる者がA市にある実親の世帯に入っているとし、
そのA市から、養子となる者がB市の養親の世帯に入るパターンです。

この場合、A市に養子の転出届を届出ます。
これによりA市から転出証明書が公布されますので、それを添付して、
B市へ転入届を出します。」
「なるほど、なるほど。
では、養子が同じ市区町村内に世帯を構える養親の世帯に住民票を移す場合の手続きはどうなりますか?」
「例えば養子となる者がA市にある実親の世帯に入っているとし、
養親となる者の世帯もA市にあって、そこに養子が入るパターンですね。
この場合、養子となる者は転居届によって、養親の世帯に住民票を移すこととなります。」
「わかりました。
では住民票を移すタイミングはどうしたらよいですか?」
「住民票を移すタイミングは、いつでも構いません。
あらかじめ転出届を出し、転出証明書を持って、養子縁組届と転入届を一緒に出してもよいし、
養子縁組届と転居届を一緒に出してもよいし、
養子縁組届を届出た後に、転入届や転居届を届出ても構いません。
その居住関係の実態に合わせた届出をするとよいと思います。」
「なるほど、確かに戸籍の届と住民票の届は別物ですね」
「はい。住民票についてはこちらに詳しく書きましたので、ご参照ください。」


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