養子縁組届受理証明書について

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「このページでは、養子縁組届受理証明書について詳しく解説したいと思います。」

養子縁組届を役所に届出たときに請求できるのがこの養子縁組届受理証明書です。
これは「確かに届を受理しましたよ」と役所が証明した公文書です。

例えば、何かの助成金の期日が迫っており、すぐにでも養子縁組をしたことの証明が欲しいとか、
社会保険の控除の関係から証明が欲しい、
というケースもタイミング的に考えられるわけです。
通常はその証明は戸籍謄本を添付して行われることとなります。

しかし、通常は養子縁組届が受理されても、そのことが戸籍謄本に反映されるまで
1週間程度かかります。
つまり時間差が出てくるわけです。
それでは期日の迫った申請等に、養子縁組のことが記載された戸籍謄本を添付できません。

そこで、使われるのが養子縁組届受理証明書です。
期日が迫った申請等にこれを添付すれば
確かに養子縁組がされたことの証明となるわけです。


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養子縁組届受理証明書の記載内容
「養子縁組届受理証明書の記載内容は次の通りです。」
※市区町村によって、その様式は違います。

・「養子縁組届受理証明書」というタイトル
・養父の戸籍又は国籍、氏名、生年月日
・養母の戸籍又は国籍、氏名、生年月日
・養子の戸籍又は国籍、氏名、生年月日
・「証人の連署の上、届出られ、受理した」旨の文章
・受理証明の日付
・市町村町氏名と職印の押印

これらが記載されたものを受け取ることができます。

取得の仕方ですけど、
養子縁組届を届出たときにその市町村で定めている手数料を支払って、
請求すれば取得できます。


■養子縁組届受理証明書の使い道
養子縁組届受理証明書の提出先は、上記で挙げた例の他に下記のものも考えられる。

相続登記の必要性があり、その添付書類として戸籍謄本が必要だが、
養子縁組後の戸籍謄本が取得できない場合にこれを添付すればよいのではないかと思います。



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