転縁組とは【戸籍や親権や相続の流れについて】

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■転縁組とは
「転縁組ってなんですか?」
「転縁組とは、養子が更に別の養親と養子縁組をすることです。」
「ん…。もうちょっと詳しく教えてください。」
「例えば、養子縁組を結んだ杉本という名字の養親子がいたとします。
しかし、さらに養子は、違う養親…例えば近藤という名字の人と養子縁組をすることができます。
そしてこの場合、養子は杉本の姓から、近藤の姓に変わります。」
「なるほど。一回目の養親とは関係が切れるわけですね?」
「いえ、それは違います。養子離縁でもしない限り、一回目の養親との養親子関係は切れません。
普通養子縁組をしても、実親との親子関係が切れないのと同じように、
そのまま養子・養親としての関係が続いていくこととなります。」
「えーとつまり、転縁組をした養子は
・実親との親子関係も続いていく
・一回目の養親との親子関係も続いていく
・二回名の養親との親子関係も続いていく
ということですね?」
「はいその通りです。」


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「ん〜、なるほど。では未成年の子が転縁組をした場合の親権者って誰になるんですか?」
「転縁組によって親権は、新しく養子縁組をした養親に移ることとなります。」
「では戸籍の上ではどうなりますか?」
「1回目の養親の戸籍に養子が入っているものと仮定した場合、
転縁組によって養子は1回目の養親の戸籍から抜け、2回目の養親の戸籍に入ることとなります。
これにより、養子と2回目の養親は同じ名字を名乗ることとなるわけです。」
「んん〜、なるほど。
では仮に、養子と2回目の養親が養子離縁した場合、
養子の名字はどうなりますか?」
「2回目の養親との離縁によって、養子は1回目の養親の名字と名乗ることとなります。
そして、養子は1回目の養親の親権に服することとなります。」
「では、養子が未成年であり、
転縁組の方は解消せず、1回目の養子縁組を解消したい…、
つまり養子離縁したい場合の養子の代わりに承諾する者は誰になりますか?
実親ですか?」
「いえ、2回目の養親が代諾することとなります。」
「わかりました。
ところで、転縁組をした場合、
相続の流れってどうなりますか?」
「転縁組をしても、実父母や一回目の養父母との関係は切れません。
つまり、それぞれ相続関係も切れないということです。」
「ということはつまり、養子は…
・実父母からの遺産の相続権があり
・一回目の養父母からの遺産の相続権もあり
・二回名の養父母からの資産の相続権もある。
ということですね?」
「はい、そうなります。
しかし、そういった権利だけではなく、
当然扶養の義務もあります。」
「扶養の義務?」
「親と子の間には、親族間の扶養の義務があると、民法に定められています。
つまり、例えば養親が老齢等により困窮した場合は、
子供には扶養し、助ける義務があります。
(もっとも、未成年の子供に対する養育のレベルと違って、
自分がで余力のある範囲内でのみ扶助するレベルの扶養義務でよいとされています。)
「その扶養の義務が、実父母、一回目の養父母、二回目の養父母に対し、
それぞれあるというわけですね。」
「はいそうなります。」
「転縁組について、いろいろわかりました。」


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