養子離縁の手続き

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■養子離縁の手続き
「養子離縁の手続きを教えてください。」
「わかりました。
ここでは普通養子縁組の養子離縁における
協議離縁の手続きについて解説したいと思います。」
「協議離縁。つまり話し合いで決める養子離縁のことですね。」
「はい、その通りです。
協議離縁の場合、養子離縁届が受理されて離縁が成立する
報告的届出となります。
逆を言えば、養子離縁届の届出の手続きをしないと
養親子関係は解消されないままということになります。」
「つまり、いくら養子と養親の間で離縁の意思が合致していたいとしても、
届が受理されていない限り、戸籍上では養子縁組の関係は続いているわけですね。」

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「養子離縁届の手続きについて、届出場所や届出人等、詳しく教えてください。」
「わかりました。」
■届出人
・養親、養親
■届出場所
届出人の住所地、もしくは本籍地の市区町村役場
「ただし、届出人の住所地に届け出る場合は、届出人の戸籍謄本を添付する必要があります。
また、養子離縁届を2通要求される役所もあります。(大半は1通で大丈夫なのですけど)
遠くの方は郵送で届け出ても大丈夫な役所がほとんどです。」
■届出に必要なもの
・できれば印鑑
・前記した通り、届出先に本籍がない者の戸籍謄本
・本人確認用の顔写真付きの身分証明となるもの(パスポートや免許証等)
「ちなみに、役所では24時間戸籍の届は受け付けることになっています。
夜間の戸籍受付の窓口を用意している役所もあります。」

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■養子離縁の届出以外の手続き
「では、養子離縁届以外の手続きって他に何かありますか?」
「はい。
これはするしないは養親、養子の話し合いなのですけど、
離縁の際の取り決めを書面に残すということも考えられます。」
「なるほど。
ちょうど離婚のときに離婚協議書を書き残すのと同じ感覚ですね。」
「まあ、そうですね。
しかし、養子離縁の場合、離婚の場合と違って離縁協議書にまで残さなくてもよいというケースが少なくないのかもしれません。
というのも、離婚の場合は夫婦が婚姻期間中に築いてきた財産を半分にわける財産分与をいう考え方あるのに対し、
養子離縁の場合は、この考え方がありません。
養親の財産は養親のもの。
養子の財産は養子のもの。
という考え方です。
ちょうど、実の親子でも、親の財産は親のものであり、子の財産は子のものです。
それと同じです。
ですので、書面に残すまでもなく、養子離縁後も財産に変動がない
という場合も結構あるのではないかと思われるわけです。」
「なるほど。」
「しかし、場合によっては養子離縁について書面を書き残した方がよいケースだってもちろんあるわけです。
家を建てるとき、養子がいくらか出捐した、というようなケースでは、財産の清算の意味合いで、
養子離縁の際、養親から養子へお金を渡すことだって考えられます。
そのときはちゃんと離縁協議書に書いておいたほうが、後でのトラブルはないわけです。」
「なるほど。ケースバイケースで、養子離縁に関する書面を書き残すかどうかを決めてみればよい
というわけですね。」
「そして、その取り決めを、より確実なものにしたい場合は
養子離縁で取り決めたことを公正証書の作成の手続きをふめばよいわけです。」
※公正証書とは公証人が作成する、強制力のある文書。
「なるほど、わかりました。」



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