婿養子と養子縁組の違いは? |
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婿養子と養子縁組の違いについて解説したいと思います。 まず婿養子とはどんな状態なのかですけど、 婿養子とは「婚姻」プラス「女性側の親御さんとの養子縁組」 という状態です。 戦前の昔は婿養子という制度自体があったのですけど、 日本国憲法になってから、 婿養子という制度はなくなりました。 だから、現在は正確には婿養子という制度は ないわけです。 あくまで婚姻+養子縁組 という状態です。 それを踏まえてみると 婿養子と養子縁組の違いは 養子縁組だけの部分を見ると 違いはありません。 養子縁組というのは 法律上、養親の子供として扱われる制度なので 婿養子でも、婿養子でなくても 養子縁組の効力に違いはないこととなります。 当然、相続関係などについても 婿養子の養子縁組と 他の養子縁組では同じとなります。 とは言え、手続き上で違いが出てくることはあります。 婿養子となる者は、大体が20歳以上の成年なわけで、 この場合、家庭裁判所の許可なく、養子縁組ができます。 これに対し、例えば12歳の未成年者と養子縁組をする場合、 家庭裁判所の許可を得て、なおかつ養子縁組の届出人は 親権者等となります。 上記のように、手続きに違いはあるものの 婿養子と養子縁組では 違いはありません。 スポンサーリンク |
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