婿養子と養子縁組の違いは?


婿養子と養子縁組の違いについて解説したいと思います。

まず婿養子とはどんな状態なのかですけど、
婿養子とは「婚姻」プラス「女性側の親御さんとの養子縁組」
という状態です。

戦前の昔は婿養子という制度自体があったのですけど、
日本国憲法になってから、
婿養子という制度はなくなりました。

だから、現在は正確には婿養子という制度は
ないわけです。
あくまで婚姻+養子縁組
という状態です。

それを踏まえてみると
婿養子と養子縁組の違いは
養子縁組だけの部分を見ると
違いはありません。

養子縁組というのは
法律上、養親の子供として扱われる制度なので
婿養子でも、婿養子でなくても
養子縁組の効力に違いはないこととなります。

当然、相続関係などについても
婿養子の養子縁組と
他の養子縁組では同じとなります。


とは言え、手続き上で違いが出てくることはあります。

婿養子となる者は、大体が20歳以上の成年なわけで、
この場合、家庭裁判所の許可なく、養子縁組ができます。

これに対し、例えば12歳の未成年者と養子縁組をする場合、
家庭裁判所の許可を得て、なおかつ養子縁組の届出人は
親権者等となります。


上記のように、手続きに違いはあるものの
婿養子と養子縁組では
違いはありません。





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