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ケース@´ 婿養子の方が筆頭者で、養子離縁届のみを先に届け出る場合 「離婚の話し合いがまとまらないので、とりあえず養子離縁する」ということもあるかもしれません。そんなときは養子離縁届のみを届出ることができます。 ケース@での養子離縁届のみの記入の仕方は前までのページの記入例と同じとなります。 ただ、夫が筆頭者となっている戸籍の場合、養子離縁をすると夫婦の新しい戸籍が作られます。 その結果、夫婦は夫の旧姓を名乗ることとなり、しかも、子供は例のごとく元の戸籍に残され、お父さんお母さんと苗字が違うことになります。 (もちろんこの状態を解消するために、入籍届の手続きが可能です。父母がすでに離婚している場合と違って、入籍届のみで子供を夫婦の戸籍に入れることができます。) その後、親権者を母親とした場合の離婚届を届出た場合、改めて子供を母親の戸籍に入籍させる手続き(家庭裁判所からの子の氏の変更許可と入籍届の届出)をしなければなりません。 なので、できるだけ離婚届と離縁届は同時に提出した方が、手間はかかりません。 でも、様々事情を考慮した結果、離縁届の方を先に処理した方がいいときには、上記のように離縁届だけ先に届出ることもできます。 スポンサーリンク ケースA 妻が筆頭者となっていて、婿養子の方が養子縁組をしていた場合の戸籍手続き 妻を筆頭者とし、婿養子の方が養子縁組をしていた場合の各届出前の戸籍の例 全部事項証明
妻の戸籍 全部事項証明
夫の戸籍
以下余白
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