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知っておきたい知識A 母親と子供を同じ戸籍にする方法 夫婦は離婚すると別々の戸籍になります。 戸籍と言うと理解しにくいので「箱」で考えてください。 もともと夫婦は夫・妻・子供で一つの箱に入っていますが、離婚すると妻だけが違う箱に入ります。(婿養子である夫が筆頭者だった場合) 「元夫・子供」の箱、「元妻」の二つの箱になります。 そして、離縁届によって「夫」「子」「妻」の三つの箱になります。 スポンサーリンク ここで問題が出てきます。 実際に子供を育てる親権者は母親なのに箱(戸籍)が別々ということになります。 離婚届・離縁届を出しただけでは子供は子供だけの箱のままなのです。 ではどうすればいいのか? 「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所に提出するのです。 そして裁判所から「OK!」をもらってから、その後役場に子供を母の箱に入れる手続きをするのです。 「子の氏の変更許可申立書」は後のページの記入例に従って書いてくださいね。 申し立て用紙は家庭裁判所でももらえるし、家庭裁判所のホームページからでも入手できると思います。 手続きの仕方で、わからないことがあったら、家庭裁判所の人が丁寧に教えてくれます。 手続きする家庭裁判所は、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所になります。 できるだけ速やかに家庭裁判所へ提出します。 家庭裁判所の許可が下りたら、その許可書と入籍届(子供を母の箱に入れるための届け)を一緒に役所に提出します。 許可が下りる時間は裁判所によってまちまちです。 速いところでは一日で許可がおりますが、大体1〜3週間はみてください。 【届出をする人】 離婚届を提出する際に選択した親権者。 注意!!:親権者を父とした場合は父が届け出人となります。(裁判所、役場とも) 【裁判所へ持っていくもの】 @子の氏の変更許可申立書 A子と父の戸籍謄本と、母の戸籍謄本。 B手数料(収入印紙代、郵便切手代等) C印鑑 D身分証明となるもの ↓ 【役所へ持っていくもの】 @裁判所で受け取った審判書の謄本。 A子と父の戸籍謄本と、母の戸籍謄本。 (提出先によってはいらないこともありますが、念のために) B入籍届(入籍届けについては後のページで詳しく説明します) C印鑑 D身分証明となるもの ※裁判所、役所ともに事前に必要書類については確認してください。 【役場で確認すること】 何日で戸籍の書き換えが完了するか確認しましょう。 届出から1〜2週間で母子が一緒の戸籍謄本を取得できるようになります。 ※妻が筆頭者だった場合は、この手続きは必要ありません。 あくまで婿養子が筆頭者だった場合にとれる手続きです。 スポンサーリンク 知っておきたい知識B 入籍届について 今回、役所に提出する入籍届とは、子供を自分の籍(せき)に入れるという意味のものです。 「じゃあ役場に行って同じ箱(戸籍)にしてもらえれば・・・・。」 夫婦が離婚して、夫が筆頭者だった場合、離婚によって戸籍が動くのは妻だけです。 夫と子供の戸籍は同じ籍のままで変化がありません。 このときに母と子供は別の戸籍になってしまいます。 そして、父が養子離縁届により旧姓に戻った場合は、子の戸籍だけができてしまいます。 これは親権者を母に指定しても、母と子供が同じ場所に住んでいても、 戸籍は別々となります。 一緒に生活している母と子が別々の籍では何かと不便です。 そこで「子供を妻の籍へ入籍させ、子供の姓を母の姓と同じにしたい。」という場合は「入籍届」を提出する必要があります。 離婚・離縁によって、子の戸籍と母の戸籍が違っていたならば、子供を入籍させることにより、子供の戸籍が妻の戸籍に入ります。 そして、離婚によって、妻が親(実家)の戸籍に戻っていた場合は、入籍届けを出すことによって、妻はその戸籍から抜けて、新しい戸籍を作り、そこに子供が入籍するという形になります。 親子三代(親、子供、孫)は同じ戸籍に入れないと法律で決まっているので、離婚・離縁後、子供を母の戸籍に入れる予定の時には、 離婚届の記載で妻は「新しい戸籍をつくる」を選んだほうがいいと思われます。 子供の入籍には、前述したように、子供の住所地の管轄の家庭裁判所の許可が必要となります。 母と子の姓が同じ場合でも、入籍届をするには家庭裁判所の許可が必要です。離婚届を出した後に、家庭裁判所に入籍のための申し立てをしなければ入籍できないとなっています。 入籍届けは、入籍する子が 15歳未満の場合は、離婚届に記載した親権者が届出人になります。 15歳以上なら入籍する子本人が届出人となります。 そこで「既に子供が成人(20歳)に達している場合はどうなるか?」という質問がよくあります。それを今から説明します。 ●親権者について。 子供がすでに20歳以上の場合は、離婚の際、親権者を決める必要がありません。 ●子供が既に結婚している場合。 子の入籍(母の籍にいれるか、父の籍にいれるか)を考える必要はありません。 なぜかと言うと、子は結婚によってすでに新しい戸籍(子供夫婦の戸籍)に入っているからです。 ●子供がまだ結婚していない場合。 15歳以上の場合と同じ扱いになります。入籍する子本人が届け出人となります。 【提出場所】 届出人の所在地(住んでいる所)又は本籍地の役所になります。入籍届は土曜日、日曜日及び祝日等でも届出することも出来ます。※なるべく平日の日中に前もって各役所に電話で確認してください。 【提出時期】 入籍する日(期限はありません) 【持っていくもの】 @入籍届 A届出先が子どもの本籍地でない場合、現在の戸籍謄本と入籍先の戸籍謄本を各一通。 B家庭裁判所の変更許可の審判書 C届出人の印(認め印でOK!) D身分証明書となるもの ※この入籍届も妻が筆頭者だった場合は必要ありません。 夫が筆頭者であった場合の離婚・離縁後の戸籍の例 夫の戸籍
以下余白 妻の戸籍
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