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「婿養子の離婚・離縁の知識を備えておきたい」
という方のために


※注意
このページは「話し合いで決める離婚・離縁」のためのページです。
裁判等の「争いの離婚・離縁」については残念ながら
お役に立てません。ご了承ください。

目次

1、総則

2、ケース別でみる婿養子の離婚・離縁手続き

 ケース@ 婿養子の方が筆頭者になっており、養子縁組をしていた場合の戸籍手続き
 知っておきたい知識@ 離縁の際に称していた氏を称する届出について
 知っておきたい知識A 母親と子供を同じ戸籍にする方法
 知っておきたい知識B 入籍届について
 ケース@´ 婿養子の方が筆頭者で、養子離縁届のみを先に届け出る場合

 ケースA 妻が筆頭者となっていて、婿養子の方が養子縁組をしていた場合の戸籍手続き
  ケースA´ 妻が筆頭者で婿養子の方が養子縁組をしており、養子離縁届のみを先に届け出る場合

 ケースB 妻が筆頭者となっていて、婿養子の方が養子縁組をしてなかった場合の戸籍手続き
知っておきたい知識C 離婚の際に称していた氏を称する届出について
 知っておきたい知識D 離縁届・離婚届不受理の申し出について
 知っておきたい知識E 戸籍謄本等を郵送で取り寄せる方法

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1、総則

[届出人の意味]
「届出人」という言葉が出てきますが、これは窓口に来た人という意味ではなく、その届出の当事者、例えば離縁届で言えば養子、養親。離婚届で言えば夫、妻がそれです。

[準備するもの]
できれば戸籍謄本(全部事項証明)と住民票の写しを目の前に置きながら書き始めましょう。各記入箇所は戸籍謄本や住民票の通りに書かなければならないからです。また、婿養子離縁届・離婚届は、婿養子が「筆頭者になっているか」「なっていないか」、「養子縁組をしているか」「していないか」で書き方が違ってくることからも、戸籍謄本等は準備したいところです。
※注意!このマニュアルでご紹介しているのは、あくまで協議離縁・協議離婚についての書き方です。裁判所が絡んだ事案(例えば調停離婚)は書き方と必要書類が若干違ってきますのでご注意ください。


2、ケース別でみる婿養子離婚・離縁手続き

ケース@
婿養子の方が筆頭者になっており、養子縁組をしていた場合の戸籍手続き

夫を筆頭者とする各届出前の戸籍の例     全部事項証明

本籍 

氏名

青森県青森市自由町一丁目111番  

青森 ねぶた男

戸籍事項 

戸籍編製

 

【編製日】平成17年9月19日

戸籍に記録されている者

【名】ねぶた男

【生年月日】昭和60年1月11日 【配偶者区分】夫

【父】宮城 だて男 【母】宮城 もも子 【続柄】長男

【養父】青森 三郎太 【養母】青森 ひろ子 【続柄】養子

身分事項

出生

養子縁組

 

 

 

婚姻

 

(※省略)

【縁組日】平成17年9月19日

【養父氏名】青森 三郎太

【養母氏名】青森 ひろ子

【従前戸籍】宮城県仙台市海沼町三丁目88番 宮城だて男

【婚姻日】平成17年9月19日

【配偶者氏名】青森りんご子

【従前戸籍】青森県青森市自由町一丁目111番 青森三郎太

戸籍に記録されている者

【名】りんご子

【生年月日】昭和60年2月22日 【配偶者区分】 妻

【父】青森 三郎太 【母】青森 ひろ子 

【続柄】長女

身分事項

出生

婚姻

 

 

(※省略)

【婚姻日】平成17年9月19日

【配偶者氏名】宮城 ねぶた男

【従前戸籍】青森県青森市自由町一丁目111番 青森三郎太

戸籍に記載されている者

【名】さくらんぼ

【生年月日】平成18年9月9日

【父】青森 ねぶた男 

【母】青森 りんご子 

【続柄】長女

身分事項

出生

 

【出生日】平成18年9月9日

【出生地】青森県青森市

【届出日】平成18年9月10日

【届出人】父

 


婿養子が筆頭者になっており、離縁届・離婚届を同時に出す場合の役所の処理順序は

 離婚届  ⇒  離縁届 

となります。よって届けもこの順番を考えて書かなければなりません。(もちろん離婚届のみとか離縁届のみという届出もできます。ここはあくまで婿養子との離縁届・離婚届を同時に提出することを前提としています。)そして、この順番で届を処理した場合の戸籍の流れが下記の通りとなります。

「あれ!?子供の戸籍が取り残されているぞ!?」と疑問に思ったかもしれませんけど、それはまた後のページで説明します。

【1、離婚届の書き方】
[氏名]
 離婚前の氏名を記入します。戸籍謄本(全部事項証明)をよく見て、戸籍に記載されている氏名を正しく書きます。(漢字に注意!)生年月日欄は、必ず漢字で昭和なら「昭和」、大正なら「大正」と記入しましょう。(S○○年、T○○年は駄目です。)
[住所]
現在に住所登録している住所(住民票の写しの通りに)を記載します。
[本籍]
離婚前の夫婦の本籍を、戸籍謄本を見ながら記入します。筆頭者の氏名は戸籍謄本の最初に出てくる人の名前を記入します。
[父母の氏名]
自分たちそれぞれの実父母の氏名を記入します。亡くなられていても記入してください。ご両親が婚姻中なら、「母の氏」(苗字)は記入する必要はありません。ご両親が離婚している場合は、ご両親の現在のそれぞれの苗字を記入してください。続き柄(長男・次男・三男・長女・次女・三女)の欄に関しては、戸籍謄本に記載されている通りに記入してください。
[離婚の種類]
「協議離婚」にチェック(レ)を記入します。
[婚姻前の氏(苗字)に戻る者の本籍]
「妻は」のところにチェック(レ)し、「もとの戸籍に戻る」または「新しい戸籍をつくる」のどちらかにチェック(レ)をします。
(子供の親権者となる場合は「新しい戸籍をつくる」を選んだほうがいいでしょう。)
元の戸籍が既に除籍になっている場合には、元に戻れる戸籍が存在しませんので、「新しい戸籍をつくる」のチェック(レ)が入り、新本籍を書き込むことになります。
[未成年の子の氏名]
未成年の子がいる場合は、夫もしくは妻のいずれかが親権者になります。子供が複数いる場合でも、欄は狭いですが全て書いてください。(苗字は省いてかまいません。)
[同居期間]
夫婦の同居期間を記入してください。
[別居する前の住所]
現在別居中の場合、別居する前の同居していた住所を記入してください。
(別居していない場合は空欄で大丈夫です。)
[別居する前の世帯の主な仕事と夫婦の職業]
あてはまる欄にチェック(レ)してください。夫婦の職業の欄は、国勢調査がある年に記入してください。
[その他]
記入することが特にあれば記入してください。なにもなければ空欄で結構です。
また事案によっては役所の窓口の人に何かしらの記入を求められることがあります。
[届出人 署名押印]
夫・妻それぞれが署名し押印してください。
*必ず自署!(婚姻中の氏で)
*印鑑は認め印で結構です。
[証人]
協議離婚の場合、証人が必要となります。証人となれる条件は満20歳以上の成人です。
必ず証人本人の自筆で記入してもらってください。外国人の方でもオッケーです。
印鑑も必ず証人本人に押してもらいましょう。

【2、養子離縁届の書き方】
[養子の欄]
氏名、生年月日:婿養子の方は男性なので「養子」のところに氏名、生年月日を記入。
住所:住民票の通りに記入。
本籍:戸籍謄本の通りに記入。
父母の氏名、父母との続き柄:実父母の氏名と続き柄(長男とか次女とか)を記入。
離縁の種別:「協議離縁」の□に(レ)を記入。
離縁後の本籍:「もとの戸籍にもどる」か「新しい戸籍をつくる」にチェック(レ)してください。(過去に婚姻届を先に処理していた場合は「新しい戸籍をつくる」のみにチェック(レ)を入れることになります。)
それに合わせて本籍と筆頭者を書いてください。
(例えば新しい戸籍をつくる場合は「宮城県○○市一丁目一番地 筆頭者の氏名 宮城ねぶた男」など)
届出人署名押印:養子の方が必ず自分で署名押印します。

[届出人の欄]
ここは養子が十五歳未満のときに書くことになりますので未記入で構いません。

[養親の欄]
氏名、生年月日:戸籍謄本の通りに記入。
住所:住民票の通りに記入。
本籍:戸籍謄本の通りに記入。
その他:この欄は、各市区町村の窓口によって対応がバラバラです。役所の窓口の人と相談しながら記入してください。
届出人署名押印:養父、養母が各自必ず自分で署名押印します。

[証人の欄]
「協議離縁」と「死亡した者との離縁」の場合のみ、証人が必要となります。
証人となれる条件は満20歳以上の成人です。必ず証人本人の自筆で記入してもらってください。
印鑑も必ず証人本人に押してもらいましょう。

【3、提出】
【誰が出せるの?】
妻、養親、婿養子(夫)、代理人などです。郵送でも受理してくれる役所が殆どです。
(郵送や代理で届け出る場合は、後で本人確認の通知が来ます。)
郵送が可能かどうかは事前に役所に問い合わせましょう。
【どこへ出すの?】
届出人の住所地、または本籍地の市町村役場。
(※届出人の所在地に届け出るときは、離婚届や離縁届が二通と、婿養子夫婦と養親の戸籍謄本が必要な場合もあります。)
【届出に必要なものは?】
・印鑑
・届出先に本籍がない者の戸籍謄本。
・顔写真付の身分証明書。(パスポート、免許証等)




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知っておきたい知識@ 
離縁の際に称していた氏を称する届出について

【「離縁の際に称していた氏を称する届け出」って何?】
簡単にいうと「離縁しても旧姓には戻りませんよ!」と役所に届け出ることです。ただし!これは養子縁組期間が7年あることが条件です。
普通は離縁すると強制的に養子縁組前の名前に戻ります。
鈴木ムネオさんが田中ヨシオさんと養子縁組したら、田中ムネオさんになりました。
この場合二人が離縁すれば、田中ムネオさんは旧姓の鈴木ムネオさんに戻りますよね。
でも……。
・離縁のことは周囲には知られたくない。
・仕事上、養子縁組中の名前で通したい。
などの事情がある場合には、この「離縁の際に称していた氏を称する届け出」を提出すれば旧姓に戻らなくても済みます。

【この書類を提出する人】
離縁によって苗字が旧姓に戻る養子
【提出場所】
名前が元に戻る人の住所地の役所。(住民票が取れる役所)
もしくは、名前が元に戻る人の本籍地。(住民票のある場所とは違うことがありますよ)
【届け出期間】
離縁の日から三ヶ月以内。(期限に注意!)
【書くときの注意】
・ 印鑑→シャチハタは駄目。
・ 書き損じたときは修正液は絶対に使わない。二重線で消してください。
【持っていくもの】
@印鑑(認印)
A戸籍謄本一通(本籍地の役場以外に届け出る場合)
B国民健康保険証(加入者のみ)
C身分証明書
D離縁の際に称していた氏を称する届

【注意!注意!注意!】
 一度この「離縁の際に称していた氏を称する届け出」を出すと旧姓には簡単に戻すことが出来ません!
一旦これを出したら旧姓に戻すことは大変です!
旧姓が良いのか、縁組時の姓が良いのか慎重に検討してください。

※離縁届と同時にこの届を出す場合は、離縁届の「離縁後の本籍」の欄は空欄にしてください。




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