養子と実親・養親との親子関係はどうなるか

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■養子と実親・養親の親子関係について
※以下は普通養子縁組についての解説となります。
「養子縁組によって養子と実親、養子と養親の親子関係がどうなるのかを詳しく教えてください。」
「養子は養子縁組によって、養親の嫡出子となります。」
民法 第809条(嫡出子の身分の取得) 
養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
「なるほど、嫡出子の身分を…
…ちゃくしゅつしって何ですか?」
「嫡出子というのは、婚姻している男女の間に生まれた子のことを指します。
これに対し、婚姻外の子を非嫡出子と言います。
例えば、結婚していない男女の間に子供が出生し、父親から認知を受けた子がこの非嫡出子にあたります。」
「養子縁組をすることによって、養子は養親の嫡出子…、
つまり、実子と同じ権利義務を得るということですね。
ん?では養子縁組したあとの子供は、実親との親子関係はどうなりますか?」
「養子となっても、実親からみたら嫡出子となります。
養子縁組をしたとしても、その子供が実親の婚姻期間中に生まれたことは変わらないわけですから。」
「なるほど。つまり養子は実親の嫡出子でもあるし、養親の嫡出子でもあるというわけですね。
「はい、そうなります。」

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」では次に、養子縁組による養子と養親の親子関係の具体的中身について教えてください。」
「まず、親子関係が発生する時期ですけど、これは養子縁組がされた日から発生します。
そして発生した結果、養子が未成年の場合、養親の親権に従うこととなります。
その結果、養子は養親の下で、養親の教育によって育てられることとなります。」
「なるほど。養子縁組によって実親の親権は消滅するわけですね?」
「ん〜、その説が有力なんです。
なんですけど…、養親の親権は消滅せず、養親の親権が実親の親権に優先するだけ、という説もあるのです。」
「そうなんですか。」
「ちなみに、養子縁組をした養子と、養親の血族との関係においては、血族関係が発生します。」
「もうちょっと平たくいうと?」
「例えば養親の親は養子からみたら祖父になるし、
養親の兄弟姉妹は養子からみたら叔父・叔母になるし、
養親に実子がいたら、その実子は養子と兄弟姉妹になるということです。」
「あ、なるほど。」
「でも、養親からみたら、養子の血族とは血族関係は発生しませんよ?」
「まぁそれはそうでしょうね。」
「それで養親と養子の親子関係を法的に見ていくと、主に二つの関係を知っておくことが重要です。
一つは相続について。
一つは扶養についてです。
この2つについては、このサイトの養子縁組における親子関係のページで解説していますので、そちらをご覧ください。」
「養子と養親の親子関係についてはわかりました。
では養子と実親との親子関係について教えてください。」
「普通養子縁組の場合、養子と実親との関係が完全に切れるわけではありません。
つまり、養子は実親の遺産も相続することができます。」
「あ、そうなんですね。」
「これが特別養子縁組ならば、養子と実親との関係は完全に切れ、
実親の遺産を相続することはないんですけど。」
養子縁組における相続についてはこちらをご覧ください。
「なるほどなるほど。養子と養親、養子と実親との親子関係がどうなるのかが
これでわかってきました。」


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